2021-04-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
○衆議院法制局参事(長谷田晃二君) 今思いますといろいろ反省点はあるのでございますけれども、やはり、あの当時の状況を考えますと、その切迫した状況の中でやっぱりそこまで思い至らなかったということが正直なところでございます。
○衆議院法制局参事(長谷田晃二君) 今思いますといろいろ反省点はあるのでございますけれども、やはり、あの当時の状況を考えますと、その切迫した状況の中でやっぱりそこまで思い至らなかったということが正直なところでございます。
○衆議院法制局参事(長谷田晃二君) 議員立法や議員修正に係る議案の立案においては、我々に対する依頼者は、基本的に依頼をされた議員でございます。 したがいまして、守秘義務の関係から、必要な報告は通常はその議員御本人に対して行うわけでございますけれども、その依頼された先生からの御指示に基づいて、その所属する会派の政調の担当者などと連絡を取って様々な報告をして指示を仰ぐ、そういったことは日常的に行われているわけでございますけれども
○衆議院法制局参事(長谷田晃二君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘のありました新型インフルエンザ特措法改正案、これに対して修正案の立案でございますけれども、これについては、まずは、与野党にまたがる御依頼でありました。また、修正協議が政党、あっ、政府担当者も参加する中で行われまして、私どもの立案作業も政府の担当者と密接な連絡を取りながら進められました。さらには、政治的にも時間的にも切迫した中で
○長谷田法制局参事 お答え申し上げます。 お尋ねの国政調査権でございますけれども、まず、憲法六十二条に、「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」と規定されております。 そして、この憲法の規定を受けまして国会法ですとか議院証言法などにいろいろ規定があるわけでございますけれども、資料の要求についてということであれば、国会法百四条一項